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ソラマメにおける商用と非商用の区別(9/24移行済み)

2009年09月03日


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(9/24追記)ご注意下さい。

10/1よりの本番運用に向け、下記に新しい記事として整理されました。

「SLMaMe/METAVERSE.JP HELP BLOG」
http://helpblog.slmame.com/
「ソラマメにおける商用と非商用の区別」
http://helpblog.slmame.com/e739410.html
「ソラマメにおけるアダルトコンテンツ基準」
http://helpblog.slmame.com/e739411.html

本記事には古い情報が含まれている可能性がありますので、
ご注意のうえ新しい記事をご覧下さい。
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(9/11追記)
「商用基準細則」「よくある質問とご回答(FAQ)」に追記があります。
赤字で表示されていますので、御確認下さい。

(注記)
※特に重要な点は青字で表示致しますので、ご注意頂けましたら幸いです。
また、8/17の記事に有りました、「初心者関連」「チップ関連」の例外規定を無くしました。該当の方には恐れ入りますが、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

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定義

ソラマメブログにおいて「商用」とは、
「収益獲得そのもの、もしくは、収益獲得手段への誘導を目的とする利用」
のことを指す。

■商用基準細則

(全体)
この商用基準細則は、2009年11月1日より実施される。

・「商用」「非商用」の区別は、「ブログ全体(ブログタイトル、ブログ説明、全体デザイン、テンプレート)」と、「記事」単位、リンク先の内容で判断する。

2009年10月31日以前に記載された「記事」(「ブログ全体」ではない)は、判断材料に加えない。

・ある時点での「商用」「非商用」の区別の判断は、将来の「ブログ全体」「記事」についての判断を保証するものではない。

・「商用」区別の判断結果は、常に運営事務局のその時点の「対応(下記参照)」によって表明され、将来にわたる保証を与えるサービスは提供しない。

・「オーナー」とは、ショップやサービスを主催し、直接的に収益を得る者を指す。

・「スタッフ」とは、「オーナー」からL$含む金銭や土地利用の報酬を直接的・間接的に得て働く従業員、アルバイト、委託者を指す。


(「商用」となる記載)

・現実社会における企業、事業主が主体となり、ブログを運営している旨の記載。

・店舗名、サービス名、企業名の、ブログタイトルもしくはブログ説明文への記載。(ただし、下記『「非商用」の宣言』に該当する場合を除く)

・ソラマメ運営事務局提供以外の広告記載(バナー広告、Google Adsense、コンテンツマッチ広告、アフィリエイトなど)

5L$以上、2マメタ(MPt)以上、2円以上で販売・提供される(予定含む)アイテム・サービスについての、オーナーまたはスタッフによる記載

・価格の記載無く、販売・提供される(予定含む)ことが明示されているアイテム・サービスについての、オーナーまたはスタッフによる記載。

チップジャー(もしくは相当の設備)を設置し、チップを受け付けているサービスについての、オーナーまたはスタッフによる記載

・ブログから、別ウェブサイトで行われている「商用」アイテム・サービスへのリンク誘導(SLURL含む)の、オーナーまたはスタッフによる記載。
 ただし下記を除く。
  ・ソラマメサイドバーの「お気に入り」欄、もしくは「プロフィール欄」からの画像リンクによる、計1件以内の誘導
  ・ソラマメサイドバーの「お気に入り」欄、もしくは「プロフィール欄」からの文字リンクによる、計10件以内の誘導(画像リンクと合わせて11件以内)
  ・ブログ記事内での、ソラマメ内の下記ブログ記事への文字リンク誘導(1日1回。1リンク先につき、リンク記事1回まで)
    「プレスリリースブログ」http://release.slmame.com/
    「New Items and Shops」http://newitems.slmame.com/
    「Now Open!」http://nowopen.slmame.com/
  ・ブログ記事内での、ソラマメ内の有料ブログ記事への文字リンク誘導(1日1回。1リンク先につき、リンク記事1回まで)
  ・ブログ記事内での、自身のメタコマース商品へのリンクもしくはアフィリエイト掲載(1日1回。1商品につき、リンク記事1回まで)

  ※ここでの「文字リンク」とは、文字のみをタグにてハイパーリンクさせたもの、もしくはURLを記載したものである。画像をタグにてハイパーリンクさせるもの(画像リンク)は該当しない。なお、文字リンクのすぐ側に関連画像が表示されているものは、実質的な画像リンクとして「商用」とみなされる。
   また、「文字リンク」の側にリンク先内容のアイテム等について説明文を付記する場合、100文字以内とする。(9/11追記)


(「非商用」の宣言)

・「非商用」の宣言は、ブログ管理画面-[ブログ環境設定]の「ブログの説明文」文末か文頭に、「(非商用)」と追記することで行うことができる。(9/11追記)

・カフェ、BAR等のコミュニティスペースを運営する個人もしくはグループで、チップ収益を得ていない場合、ブログ管理画面-[ブログ環境設定]の「ブログの説明文」に「非商用」である旨、明記する必要がある。

・ライブ、DJ、ダンス等のイベントを実施する個人もしくはグループで、チップ収益を得ていない場合、ブログ管理画面-[ブログ環境設定]の「ブログの説明文」に「非商用」である旨、明記する必要がある。

・ユーザーグループ・コミュニティ名称が擬似的にショップや企業のような名称をもつ場合、ブログ管理画面-[ブログ環境設定]の「ブログの説明文」に「非商用」である旨、明記する必要がある。

・本人はレンタル料やチップ等の収益を得ずに商用クリエーターに土地や場所を貸す形式をとる、ショップ運営者のブログの場合、ブログ管理画面-[ブログ環境設定]の「ブログの説明文」に「非商用」である旨、明記する必要がある。(9/11追記)

・本人はレンタル料やチップ等の収益を得ず、スタッフやゲスト出演者のみが収益を得る、カフェ、BAR等コミュニティスペース運営者のブログの場合、ブログ管理画面-[ブログ環境設定]の「ブログの説明文」に「非商用」である旨、明記する必要がある。(9/11追記)


・その他、任意にて、ブログ管理画面-[ブログ環境設定]の「ブログの説明文」に「非商用」である旨、明記することができる。


(対応)

・「商用」であるものを「非商用」とする虚偽記載が判明した場合、該当する「ブログ全体」もしくは「記事」を非表示設定をして警告メールを送る。
この設定はユーザーにより解除可能だが、変更無く公開が繰り返される場合、警告の上ブログ削除を行うことがある。
誤記や変更の場合、訂正内容や変更内容が明示されれば虚偽記載とはみなさない。

・無料会員のブログにて「ブログ全体」が「商用」とみなされた場合、「ブログ非表示」設定をして警告メールを送る(ブログ削除はしない)。
この設定はユーザーにより解除可能だが、変更無く公開が繰り返される場合、警告の上ブログ削除を行うことがある。

・無料会員のブログにて「記事」が「商用」とみなされた場合、「記事非表示(下書き状態)」設定をして警告メールを送る(記事削除はしない)。
この設定はユーザーにより解除可能だが、変更無く公開が繰り返される場合、警告の上ブログ削除を行うことがある。

・「商用」アイテム販売者や「商用」サービス提供の「オーナー」「スタッフ」より収益を得て、無料会員が第三者としてサービス紹介した場合、事前警告無くブログ削除、会員削除を行うことがある。

・「商用」アイテム販売者・「商用」サービス提供の「オーナー」「スタッフ」が第三者の無料会員を装い、そのサービス内容を記載した場合、事前警告無くブログ削除、会員削除を行うことがある。


(細則の変更)
・本細則実施後の変更要望は、問い合わせフォームにて受け付ける。

・本細則は運営事務局により変更が行われることが有る。

・本細則の変更は、スタッフブログにて告知後1週間にて実施される。
この告知後の「1週間」という期間は、本細則の運用が安定段階(半年間変更無く運用される)に入った時点で、「1ヶ月後」に変更される。


ーーーーーーーーーーーーー

■「商用」例


(アイテム販売関連)
・アイテム販売(セカンドライフ内店舗、メタコマース等のWEBアイテムショップなど)の紹介を本人が行うブログ
・有料アイテム購入に誘導するため、無料アイテムの紹介を本人が行うブログ

(土地レンタル関連)
・土地レンタルや販売(セカンドライフその他)の紹介を本人が行うブログ
・土地レンタル者の集客イベント(セカンドライフその他)の紹介を本人が行うブログ

(企業、ショップ関連)
・企業(現実、仮想共に)の紹介を自身で行うブログ

(広告関連)
・メタコマース以外のアフィリエイトを行うブログ
・ブログにソラマメ運営事務局提供以外の広告を掲載するもので、収益が掲載者(ブロガー様)に入るブログ
(バナー広告、Google Adsense、コンテンツマッチ広告など)
・商用サービス主体者より収益を得ることを目的として、そのサービスを紹介するブログ

(その他有料サービス関連)
・リンデンドル等両替サービスの紹介を本人が行うブログ
・有料ゲームサービス(Zyngo等)の提供を行う土地や店舗等の紹介を本人が行うブログ
・スタッフのチップ収益の全部もしくは一部から収益がある店舗の紹介を本人が行うブログ

(チャット接客を目的とするクラブ等)
・その他、有料サービス(現実の通貨、仮想通貨共に)の紹介を本人が行うブログ


■「商用」とみなされない例

・個人やグループの体験記、日記ブログ

・個人やグループの体験記、日記のなかで、友人等第三者の販売アイテム、第三者の土地レンタル、その他第三者の有料サービスを単におすすめとして紹介したもの

・第三者のアイテムのメタコマース・アフィリエイト

・5L$未満のアイテム販売記事

・未販売であり、また販売予定が明示されていないアイテムの掲載(制作過程含む)

・2009年10月31日以前に記載された記事

・収益行為を目的としないグループの紹介ブログ

・ブログにソラマメ運営事務局提供以外の広告を掲載するもので、収益が掲載者(ブロガー様)に入らないもの。(ブログパーツに自動掲載される広告等)

・「募金箱」による募金行為(第三者の公的行為(災害支援、飢餓救済、環境保全活動等)に対して、手数料を除き全額募金する目的で、チップジャーを利用したり入場料をとる行為は「商用」とはみなしません)(9/11追記)

・カフェやショップの保有者は利用料やチップ等の収益を得ないが、スタッフやクリエーターが収益を得る場合の、「(カフェやショップ)保有者」のブログ(9/11追記)



■よくある質問とご回答(FAQ)

Q:第三者のサービス(商品、ショップ)の紹介は「商用」ですか?
A:「非商用」です。しかし、そのショップ等より収益を得てそのサービスを紹介するブログは「商用」とみなされます。

Q:「第三者のサービス(商品、ショップ)」はどのようなサービスのことを指しますか?
A:ブログ記載者が「オーナー」「スタッフ」では無いサービスのことです。その方が店舗やSIM等の「オーナー」「スタッフ」として何らかの報酬を得ているのであれば、その方がその店舗やSIMの商品・サービス紹介をした場合に、「商用」とみなされます。

Q:ソラマメの外にある商品紹介ブログへの「リンク」記載は「商用」とみなされますか?
A:オーナーもしくはスタッフによるリンク記載は「商用」とみなされます。ただし、「サイドバーの「お気に入り」欄、もしくは「プロフィール欄」からの文字リンクによる、計10件以内の誘導」は「商用」とみなされない等の例外がありますので、細則をご確認下さい。

Q:自作Freebieの紹介は問題無いですか?
A:5L$未満、2マメタ(MPt)未満、2円未満のアイテム販売記事は問題有りません。ただし、当該記事内にて「商用」サービスへのSLURL等リンク誘導が有る場合、「商用」とみなします。

Q:趣味のアイテム販売は「商用」ですか?
A:趣味であっても、「5L$以上、2マメタ(MPt)以上、2円以上で販売・提供される(予定含む)アイテム・サービス」「価格の記載無く、販売・提供される(予定含む)ことが明示されているアイテム・サービス」のオーナーやスタッフによる紹介は「商用」とみなされます。

Q:メタコマースのアフィリエイトは「商用」ですか?
A:第三者の商品をメタコマースでアフィリエイト紹介するのは「商用」とは見なしません。自己の商品を紹介する場合、通常リンクであってもメタコマースアフィリエイトであっても、「商用」となります(ただし、「1日1回。1商品につき、リンク記事1回まで」は商用とみなさない範囲ですので、上記の細則をご確認下さい)。

Q:記事記載時に未販売で販売予定でも無かった記事は、販売(決定)後に削除する必要が有りますか?
A:削除する必要は有りません。ただし、販売する旨が後日追記された場合「商用」とみなされます。

Q:私はxxxxのようなブログを書いているのですが、これは「商用」にあたりますか?
A:細則をご覧頂き、ご判断下さい。運営事務局による判断結果は、「商用」判断による警告が行われた場合にのみ示されます。
(事前にブログ内容を全て確認して、「商用」「非商用」をご連絡することは出来ませんのでご了承下さい。)

Q:有料課金登録・解除を繰り替えしたとき、無料登録中の記事だけで「商用」か否かの判断をされますか?
A:解除時(無料会員時)のブログにて、2009年11月1日以降の記事で「商用」と見なされる記事があった場合、ブログを「商用」と判断させて頂きます。

Q:10月31日までに掲載した商用記事を11月1日以降にメンテンナンス(更新)する場合、それは「商用」となりますか?
A:意図的に新たな宣伝を行うものではなく、誤記修正や店舗情報(SLURLなど)の変更の場合は、商用とみなしません。

Q:有料登録した場合、アフィリエイトやバナー等の外部広告サービスを利用することは可能ですか?
A:はい、可能です。ただし、他の利用規約や、当該広告サービスの規約をお守り下さい。

Q:サイドバー等、テンプレートでの商品やサービス紹介について
A:ソラマメサイドバーの「お気に入り」欄、もしくは「プロフィール欄」からの文字リンクによる、計10件以内の誘導(ショップ、商品、SLURL等)は「商用」とみなされませんが、それ以外は「商用」とみなされます。詳細は細則をご確認下さい。

Q:「商用」の定義(「収益獲得そのもの、もしくは、収益獲得手段への誘導を目的とする利用」)の、「収益」とは何を指しますか?(9/11追記)
A:ここでの「収益」とは、「売上高」のことです。言い換えますと、アイテムの販売価格そのものが例えば5L$以上かどうか、という点で判断されます。費用を差し引いた後の「利益」をさすわけではございません。

Q:ソフトウェア紹介ページへのリンクについて(9/11追記)
A:ブログからのリンク先で、第三者のソフトウェア(フリー、商用)が紹介されても、ブログ主の収益に繋がるわけで無い場合は、「商用」とは見なされません。
 その紹介リンクがアフィリエイトリンクとしてブログ主が収益を得る場合は「商用」と見なされます。
 また、リンク先ページでご本人の商用アイテムが紹介されていますと、「計10件以内の誘導(画像リンクと合わせて11件以内)」の対象として算定されます。

Q:「 New Items and Shops 」等、掲示板ブログに対しての「文字リンク」で、どこまで詳しく商品紹介をして良いか?(9/11追記)
A:文字リンクの側にリンク先内容の説明文を付随する場合、100文字以内の場合は「商用」と見なしません。

Q:「募金箱」は商用ですか?(9/11追記)
A:第三者の公的行為(災害支援、飢餓救済、環境保全活動等)に対して、手数料を除き全額募金する目的で、チップジャーを利用したり入場料をとる行為は「商用」とはみなしません。

Q:オーナーが収益を得ず、「スタッフ」やゲスト出演者が収益を得るカフェは「商用」ですか?(9/11追記)
A:オーナーが収益を得ない場合、「商用」とは見なされません。ただし、「非商用の宣言」を行う必要がございます。(商用基準細則の「非商用の宣言」をご覧下さい。)




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(9/24追記)ご注意下さい。

10/1よりの本番運用に向け、下記に新しい記事として整理されました。

「SLMaMe/METAVERSE.JP HELP BLOG」
http://helpblog.slmame.com/
「ソラマメにおける商用と非商用の区別」
http://helpblog.slmame.com/e739410.html
「ソラマメにおけるアダルトコンテンツ基準」
http://helpblog.slmame.com/e739411.html

本記事には古い情報が含まれている可能性がありますので、
ご注意のうえ新しい記事をご覧下さい。
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Posted by Botbird staff at 18:32│Comments(0)お知らせ

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